情報商材は夢と希望に満ち溢れた特定内容を持つ魔法の情報ではない

mahou

ゼロス☆スターです。

 
現在でも情報商材を売りさばいている世界では紹介している
アフィリエイターでも月100万円はざらにいることから、

「情報商材は夢と希望に満ち溢れた特定内容を持つ魔法の情報だ!」

と思い無駄に買いあさっては逆に100万円以上も散財していた。

 
そんな人が年々増えているのですが情報商材ほど怪しいものはないと
世間ではそう言われているのでその真相をお話したいと思います。

 
この記事を読んでいるあなたは情報商材を紹介しているサイトやブログなど
何かしらの情報で知り検索からたどり着いたのだと感じております。

 
僕が断言するのも情報商材の存在を知るものは日本国民の5%もいないことや、

中には「それって絶対にネズミ講とかの詐欺だよ~」と決め付けているため
知っているほど何かのサイト、ブログに毒された可能性が高い。

 
この理由も情報商材にはあまりにも不可思議なものが多すぎるからです。

 
情報商材(じょうほうしょうざい)をWikipediaで見ると、

主にインターネットなどを介して売買される情報のこと。
情報の内容自体が商品となるものである。

「情報商材の主な種類」

・お金稼ぎ系(アフィリエイト、転売、FX、株など)
・悩み系(バストアップ、ダイエット、筋トレなど)
・語学系(英語、韓国語、中国語など)
・恋愛系(恋人を作る、SEXノウハウなど)
・病気関連(糖尿病、腱鞘炎などの改善ノウハウ)
・ギャンブル系(パチンコ、競馬など)

とあるのですが、まともな人ほど詐欺的要素で見てしまうのも中身が一切
見えない状態から販売ページやこれらを紹介しているアフィリエイターの
レビュー記事などしか判断要素がないため、思ったものと違うほど、

 
裏切られた感覚から「詐欺にあった!」と思い込んでしまう。

 
2015年現在では実践すればある程度理想が叶うものも増えていますが、

大半が本人の主観だったり、実践した結果で個人差を考えずに情報を
まとめただけというものもあるので玉石混交であることも少なくない。

 
現在では情報商材に関する詐欺訴えにより法律も制定されていることから
「情報商材の性質上返品は認めない」と販売ページに記載があっても、

消費者契約法第二条重要事項に関して断定的判断の
提供があれば契約の取り消しができる(第四条)。

また金融分野(株・FX・先物取引)については、
証券取引法第四二条一項による規定がある。

販売者に説明に関する悪意または重過失
(断定的判断の提供など)がある場合には約款が適用される。

 
とあるため、泣き寝入りすることも少なくはなっている。

その分、しっかりと実践すれば理想に近づけるノウハウが増えているため
なん癖をつけては返金に応じない販売者もいるので厄介なところ。

 
また情報商材にはノウハウを実践出来るようほとんどがサポート付のものが
増えているのですが購入後に連絡に応じない販売者やアフィリエイターも
比例して増えていることから、詐欺だ!と思う人も増えている様子。

 
これもまた情報商材だけが持っている

・中身が見れないという秘密性が高くても売れると思い込まれている。

・1~2万円以上とバカ高い値段で比例して胡散臭いのですが
 これに慣れると1万円以下がものすごく安く感じてしまう。

・「先着○○名様、○○日までの期間限定価格です」など
 安く思わせておいて値段を高くする景品表示法違反ギリギリ行為。

・どう考えても値段に見合っていない詐欺的な薄っぺらい情報の数々。

・一般人でも販売、紹介出来るので信頼性が一切不明であることが多い。

 
ことから福袋や雑誌の袋とじに数万円も支払う行為と同じに思えてしまう。

 
このようなことから宣伝文句のように稼げる、理想の自分になれると
いうものは、よほどの努力をしないと出来ないものが多過ぎる。

 
再現性に欠けるものが問題視されているのですが、情報商材に毒されて
いるほど「次はもっといいノウハウがあるはず!」と懲りないことから、

情報商材として販売されているものの99%はその人の主観や
体験が大きく反映されていることを知らないといつまで経っても、

 
購入と後悔を繰り返しては散財することになるだけでしょう。

 
ではここで僕の教訓と名言から一言、

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くれぐれも情報商材に期待しすぎないようお願い致します。

ゼロス☆スター

2015年8月11日 情報商材は夢と希望に満ち溢れた特定内容を持つ魔法の情報ではない はコメントを受け付けていません 情報商材